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宿泊約款

●第1条 適用範囲
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

●第2条 宿泊契約の申し込み
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして取り扱います。

●第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として 当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

●第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


●第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊を希望する方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であるとき。
(4)宿泊を希望する方が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
(5)宿泊を希望する方が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
(6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
(8)宿泊を希望する方が、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。

●第6条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし取り扱うことがあります。

●第7条 当ホテルの契約解除権
当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、暴力団等反社会的勢力であるとき。
(2)宿泊客が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(3)宿泊客が第12条第2項による支払いを行わないとき。
(4)宿泊客が第8条第1項の求めに応じないとき。
(5)宿泊申し込みの人数より多く宿泊または利用しようとしたとき。
(6)宿泊客が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
(9)宿泊を希望する方が、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)禁煙ルームでの喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。

●第8条 宿泊の登録
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認のため、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

●第9条 客室の使用時間
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間はチェックインタイムより翌朝チェックアウトタイムまでとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の50%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%

●第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

●第11条 営業時間
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
(1)フロントサービス時間
 イ 門限   なし
 ロ フロント 24時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

●第12条 料金の支払い
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

●第13条 当ホテルの責任
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。

●第14条 契約した客室が提供できないときの取扱い
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

●第15条 寄託物等の取扱い
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。 ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
3.美術品、骨董品などの品物はお預りできません。

●第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物、雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

●第17条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
<別表第1>
宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条2項及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 1.基本宿泊料(室料)
2.サービス料(基本宿泊料に含む)
追加料金 3.電話料・延長料金及びその他の利用料金
税金 4.消費税
【備考】
1.基本宿泊料はフロント料金表によります。
2.税法が改正された場合は、その改正された規定によります。

<別表第2>
違約金(第6条第2項関係)
契約申し込み人数 契約解除の通知を受けた日
不泊
当日
前日
2日前から
9日前
契約申し込み人数
一般(14名まで)
100%
80%
-
-
団体(15名以上)
100%
100%
50%
10%
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。


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